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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/3 

3 証人等の被害の救済制度

 証人等の被害についての給付に関する法律は,証人又は参考人が,刑事事件に関し,裁判所,裁判官若しくは捜査機関に対し供述をし,又は供述の目的で出頭し,若しくは出頭しようとしたことにより,証人,参考人又はこれらの者の近親者が,他人からその身体又は生命に害を加えられたときは,国が,被害者等に対し,療養給付,傷病給付,障害給付,遺族給付,葬祭給付,介護給付その他の給付を行うことを定めている。
 同法律が施行された昭和33年7月から平成16年までの給付件数は,5件である(法務省刑事局の資料による。)。