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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/5 

5 被害者の身辺等の保護

 捜査及び公判段階における被害者の身辺等の保護については,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為を行うことを防止するために,証人等威迫罪の規定が設けられている。
 被告人が被害者やその親族等の身体等に害を加え又は畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときは,保釈を許さないことができ,保釈中に被告人が実際にこのような行為に出た場合には,保釈を取り消すことができる。
 配偶者からの暴力に関し,各都道府県においては,その設置する婦人相談所その他の適切な施設が,被害者からの相談に応ずる配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たしており,平成16年12月から,市町村においてもその機能を果たすことができるようになった。配偶者暴力相談支援センターでは,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定された保護命令制度について情報を提供するなどしている。