前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成17年版 犯罪白書 第2編/第4章/第5節 

第5節 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待ちをしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとったりする行為)により起訴された20歳以上の女子について,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することができる。補導処分に付された者は,婦人補導院に収容される。
 平成7年に1人が出院した後,16年まで新たな収容はなかったが,17年は8月31日までに1人が入院した。

●新受刑者(P100)
 「新受刑者」とは,裁判が確定して,その執行を受けるため,当該年の1月1日から12月31日までの期間に新たに入所した者及び死刑の執行を受けた者をいいます。