前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成17年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/3 

3 教育活動

 行刑施設における教育活動には,刑執行開始時の指導及び訓練,その後の教科教育,通信教育及び生活指導並びに釈放前の指導及び援助がある。
 受刑者に対する教育活動は,施設外においても実施されており,受刑者の改善更生を図り,社会復帰させる上で重要な役割を果たしている。
 平成16年における施設外教育活動の実施状況は,2-4-3-4表のとおりである。

2-4-3-4表 施設外教育活動実施状況

(1) 刑執行開始時の指導・訓練

 行刑施設に新たに入所した者に対しては,円滑に受刑生活を送ることができるよう,施設における生活及び行動の在り方や処遇の内容を理解させるための指導及び訓練を実施している。その期間は,おおむね14日間である。

(2) 教科教育

 教科教育とは,義務教育未修了者及び同修了者で学力の低いものに対し,国語,数学,社会その他の必要な科目の履修又は補習を行うことをいう。
 松本少年刑務所は,地元中学校の分校を設け,全国の義務教育未修了の受刑者の中から適格者を集めて教育を行っており,平成17年3月には6人に卒業証書が授与されている(法務省矯正局の資料による。)。また,盛岡,松本及び奈良の各少年刑務所においては,地元県立高校の協力を得て,高校の通信制課程を受講させている。川越少年刑務所等においては,意欲のある受刑者に高等学校卒業程度認定試験の受験指導を行い,受験の便宜も図っている。
 平成16年12月31日現在の教科指導実施人員は,2,730人であり,その内訳は,義務教育未修了者43人,義務教育修了のみの者1,009人,高校中退者856人,同卒業者595人,その他227人である(法務省矯正局の資料による。)。

(3) 通信教育

 通信教育は,受刑者の一般教養,職業的知識,技術等の向上を図ることを目的として行われ,受講に要する費用を国が負担する公費生と受講者自ら負担する私費生とがある。
 平成16年度(会計年度)中の受講者は,2,234人であり,その受講内容は,簿記,書道,ペン習字,英語,コンピュータ等である(法務省矯正局の資料による。)。

(4) 生活指導

 生活指導とは,健全な心身を培い,自立心及び遵法精神をかん養し,健全な社会生活を送るために必要な知識及び生活態度を身に付けさせるとともに,その情操を豊かにするために,日常生活の各場面で行われる相談,助言その他の必要な指導及び訓練をいう。行刑施設においては,クラブ活動,各種集会,講話,読書,カウンセリング等を実施しているほか,処遇類型別指導も行っている。
処遇類型別指導とは,受刑罪名又は犯罪に至る原因となった性行その他の円滑な社会復帰の障害となり得る要因に着目し,同じ類型に属する者を小集団として編成し,その社会適応上の問題点の改善に焦点を当て,指導することをいう。講話,集団討議,グループカウンセリング等によって,覚せい剤乱用防止教育,酒害教育,暴力団離脱指導,交通事犯防止指導等を実施している。

(5) 釈放前の指導・援助

 釈放前の受刑者に対しては,釈放後の生活に直ちに必要となる事柄や更生保護制度に関する説明,帰住及び生計に関し必要な事項についての指導及び援助を,各人にふさわしい内容及び方法で計画的かつ組織的に実施している。釈放前の指導及び援助の期間は,仮出獄が見込まれている者については原則として2週間,刑期終了による釈放の日が近づいた者については原則として1週間であり,その実施に当たっては,指導内容に応じて関係のある公私の団体及び民間の篤志家の協力を得ることに努めている。