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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/2 

2 刑務作業

(1) 概況

 刑務作業は,刑法上所定の作業を行うことが義務とされている懲役受刑者及び労役場留置者を中心として実施されているほか,刑法上所定の作業を行うことが義務とされていない禁錮受刑者,未決拘禁者等が希望する場合にも実施されている。平成17年3月31日現在,禁錮受刑者のうち93.4%が刑務作業に従事している(法務省矯正局の資料による。)。
 刑務作業は,受刑者の労働意欲のかん養,職業的知識及び技能の習得,忍耐力・集中力の養成等を図ることを目的として行われている。刑務作業の形態は,その性質・目的から,生産作業,職業訓練及び自営作業(炊事,洗濯,清掃等の施設の自営に必要な作業と施設の改修等の直営工事に必要な作業がある。)に分かれており,生産作業の業種には,木工,印刷,洋裁,金属等があり,受刑者は,適性に応じて,それぞれの職種を指定されている。また,刑務作業は,行刑施設の中のみで行われるものではなく,刑務所の管理する構外作業場において実施されているほか,民間企業の協力を得て,一般事業所においても実施されている。
 行刑施設外での刑務作業の実施態様には,作業場に泊まり込んで行う場合と,施設から作業場へ通勤して行う場合とがある。作業の内容は,主として,農耕・牧畜,造船等である。

(2) 就業条件

 就業者の作業時間は,原則として,1日につき8時間,1週間につき40時間であり,土曜日,日曜日,祝日及び年末年始には,作業は実施していない。
 作業環境や安全及び衛生の確保については,労働基準法,労働安全衛生法等に沿って,その整備が図られている。
 平成16年度(会計年度)における刑務作業の一日平均就業人員は,約5万8,000人であり,刑務作業による歳入額は,約65億円であった(法務省矯正局の資料による。)。
 刑務作業の収入は,すべて国の収入となるが,作業に従事した者に対しては,作業賞与金が支給される。
作業賞与金は,就労の対価としての賃金ではなく,国が恩恵的に支給する賞与であり,原則として,釈放時に支給される。平成16年度(会計年度)における一人1か月の平均作業賞与金計算高(予算額)は,約4,050円であった(法務省矯正局の資料による。)。また,16年の出所受刑者が出所時に支給された作業賞与金の金額を見ると,5万円を超える者が29.0%であり,1万円以下の者が21.4%であった(矯正統計年報による。)。
 受刑者には,一定の条件の下,余暇時間内に自己の収入が得られる作業が許されており,平成17年3月31日現在,11人がこれに従事し,一人1か月平均992円の収入を得ている(法務省矯正局の資料による。)。

(3) 職業訓練

 職業訓練は,受刑者に対し,職業に必要な技能を習得させ,又は既に習得した技能を向上させる目的で実施されている。
 職業訓練には,総合訓練,集合訓練及び自所訓練の三つの類型がある。
総合訓練は,全国各施設から適格者を選定し,指定された8か所の総合職業訓練施設(山形,福井,山口及び松山の各刑務所並びに函館,川越,奈良及び佐賀の各少年刑務所)において実施されている。
集合訓練は矯正管区ごとに,自所訓練は施設ごとに,それぞれ受刑者を選定して実施されており,平成16年度(会計年度)における集合職業訓練施設は19か所,自所職業訓練施設は26か所であった(法務省矯正局の資料による。)。
 職業訓練種目には,溶接,電気工事,自動車整備,建築,印刷,木工,建設機械,ホームヘルパー等の21種目があり,平成16年度(会計年度)には,2,097人が職業訓練を修了し,溶接技能者,電気工事士,自動車整備士等の資格又は免許を取得した者は,総数で2,271人であった(法務省矯正局の資料による。)。