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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/4 

4 罰金

 平成16年の地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判(通常手続及び略式手続)における罰金(懲役・禁錮と併科されたものを除く。以下,本項において同じ。)の科刑状況は,2-3-3-3表のとおりである。
 罰金言渡人員は,そのほとんどが略式手続によるものである。
 略式手続について見ると,平成16年に罰金に処せられた者は,74万9,279人であり,その大半(81.7%)が道交違反によるものであり,次いで,業過(11.8%)であった。10万円未満の罰金に処せられた者は,43万1,517人(57.6%)であり,このうち99.2%が道交違反によるものであった。
 同手続において,20万円以上の罰金に処せられた者は,平成14年の18万4,173人から15年は大幅に増加して25万5,238人となり,16年も24万695人とほぼ同水準であった。道交違反によって20万円以上の罰金に処せられた者は,13年がわずか961人であったのに対し,14年は10万4,406人,15年は16万6,766人,16年は15万1,547人であった(司法統計年報による。)。14年から大幅に増加したのは,道路交通法の改正(同年6月施行)により,悪質・危険な運転行為等に対する罰則が強化され,その一環として罰金刑の上限が引き上げられたことによるものである。
 通常手続について見ると,平成16年に地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所において,罰金に処せられた者は,2,526人であり,このうち道交違反が23.3%と最も多い。同年に地方裁判所において100万円以上の罰金に処せられた者は,299人であった(司法統計年報による。)。

2-3-3-3表 第一審における罪名別罰金科刑状況