第5章 諸外国の犯罪動向との対比 本章においては,入手し得た公的資料の範囲内で,フランス,ドイツ,英国(イングランド及びウェールズに限る。以下,本章において同じ。)及び米国の4か国と我が国における主要な犯罪並びにこのうちの殺人及び窃盗について,それぞれ認知件数,発生率及び検挙率の動向を対比する。 なお,本章において,「主要な犯罪」とは,以下のものをいう。 フランス:交通犯罪等を除く重罪及び軽罪(crime et delit) ド イ ツ:交通犯罪等を除く重罪及び軽罪(Straftat) 英 国:報告犯罪(notifiable offence:内務省が警察から報告を受けた犯罪) 米 国:暴力犯罪及び窃盗(violent crime and property crime)(推定値) 日 本:一般刑法犯 我が国とこれら各国との間では,犯罪とされるものの範囲や犯罪の構成要件(ある行為が当該犯罪に該当すると判断される要素や条件)を異にするほか,統計の取り方も同一ではない。また,特定の犯罪の認知件数等のみによって,犯罪動向を即断することも適当とはいえない。しかし,我が国と各国との統計数値を比較して,各国の犯罪動向を概括的に把握することは,我が国の犯罪動向を国際的な視点から分析する上で有益であると考えられる。
|