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 平成17年版 犯罪白書 第1編/第4章/第2節/1 

第2節 外国人の犯罪

1 外国人の出入国動向

 外国人新規入国者数は,増加傾向にあり,平成15年は一時的に減少したものの,16年は550万8,926人(前年比18.9%増)となった(出入国管理統計年報による。)。
 平成16年の外国人新規入国者を国籍等の地域別に見ると,前年同様,アジア地域が60%を超え,次いで,北米,ヨーロッパ,オセアニア,南米,アフリカの各地域の順であった。国籍等別では,前年同様,韓国が過去最多の141万9,786人(25.8%)であり,次いで,台湾105万1,022人(19.1%),米国69万5,337人(12.6%),中国(台湾及び香港を除く。以下,本項において同じ。)41万1,124人(7.5%)の順であった(出入国管理統計年報による。)。
 平成16年の外国人新規入国者の在留資格を見ると,観光等を目的とする短期滞在が93.2%であり,次いで,興行(2.4%),研修(1.4%),定住者(0.6%),日本人の配偶者等(0.4%),留学(0.4%),就学(0.3%)の順であった(法務省入国管理局の資料による。)。
 外国人登録人員は,年々増加しており,平成16年12月31日現在で197万3,747人(前年同日現在と比較して3.1%増)であった(出入国管理統計年報による。)。
 我が国に在留する外国人のうち,不法残留者の数(推計値)は,過去最多の29万8,646人を記録した平成5年5月1日現在以降,減少傾向にあり,17年1月1日現在で20万7,299人(前年同日現在と比較して5.5%減)であった。これを国籍等別に見ると,韓国が20.8%と最も多く,次いで,中国(15.8%),フィリピン(14.8%)の順であった(法務省入国管理局の資料による。)。
 なお,不法滞在者等を減少させるため,平成16年の入管法改正により,不法入国罪等に関する罰金額上限の大幅引上げ,上陸拒否期間の見直し,出国命令制度の新設,在留資格取消制度の新設等の措置が講ぜられた(平成16年法律第73号。不法滞在者等に関する部分は,同年12月施行。)。また,17年の入管法改正により,営利目的不法入国等援助の罪等に関する罰金額上限の引上げ,旅券等不正受交付罪の新設等の措置が講ぜられた(平成17年法律第66号。刑事罰則に関する部分は,同年7月施行。)。