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本節においては,他で記述される交通犯罪(本編第3章第1節),薬物犯罪(同第2節),財政経済犯罪(同第3節),選挙犯罪(同第4節)及び外事犯罪(本編第4章第2節の「外国人の犯罪」)を除く特別法犯のうち,検察庁新規受理人員が比較的多数に上っている軽犯罪法(昭和23年法律第39号),廃棄物処理法,銃刀法,風営適正化法,売春防止法(昭和31年法律第118号),競馬法(昭和23年法律第158号)・自転車競技法(昭和23年法律第209号)・モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)及び海洋汚染防止法の各違反,児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童買春・児童ポルノ禁止法及び青少年保護育成条例の各違反並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の各違反並びに新規立法であるストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号),配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)及び特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の各違反について,その動向を見る(巻末資料1-4参照)。
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