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 昭和39年版 犯罪白書 第三編/第二章 

第二章 婦人補導院における処遇

 婦人補導院は売春防止法第一七条により補導処分の言渡しを受けた満二〇才以上の女子を収容する国立の施設で,東京,大阪および福岡の三か所に設けられている。補導処分は刑罰ではなく,一種の保安処分であるが,その目的とするところは,収容者を「更生させるために必要な補導を行う」(婦人補導院法第一条)ことにあり,社会防衛のためというよりは,むしろ,本人の保護,矯正のためのものである。したがって,婦人補導院における処遇は,収容者が社会生活に適応するために必要な生活指導と職業の補導,さらに,その更生の妨げとなる心身の障害に対する医療を行なうことにその重点が置かれている。
 補導処分による収容期間は六月と規定されており(売春防止法第一八条),すべての収容者を完全に更生させるためには,必ずしも十分な期間とはいいえない。しかしこれは,補導処分の対象者が,売春防止法第五条の勧誘等の罪により六月以内の懲役に処せられ,その執行を猶予された者がそのほとんどすべてであることから,たとえ本人の保護,更生のためとはいえ,法定刑以上の長期の身柄拘束は好ましくないとの見解によるものとされている。
 昭和三三年五月,婦人補導院発足以来の年間新収容者数の推移は,III-62表で明らかなとおり,昭和三五年を頂点として年年減少の一途をたどり,昭和三八年の入院者数は昭和三五年の約六〇%にすぎない。このような収容者の減少が,売春という社会悪の減少を反映したものであるならば,まことに喜ばしい現象といわねばならないが,事実は必ずしもそうでないばかりか,むしろ逆の傾向さえうかがわれるのである。III-63表は,売春防止法違反による検挙人員と新受刑者数の推移を示したものであるが,検挙人員では昭和三四年をピークとしてしだいに減少しているのに対し,新受刑者数は逆に年年増加しており,とくに女子だけについてみると,その増加率はきわめて顕著で,あたかも補導処分対象者の減少が,そのまま新受刑者数の増加に置きかえられたかのような印象を与え,両者の合計数では,むしろ若干増加の傾向さえうかがわれるのである。これは要するに,単純な街頭勧誘等の違反が減って,その犯行手口が巧妙化,悪質化した結果とみることができよう。

III-62表 婦人補導院入出院状況および年末収容人員累年比較(昭和33〜38年)

III-63表 売春防止法違反検挙人員および新受刑者数累年比較(昭和33〜38年)

 婦人補導院では,新入院者に心身両面から精密な検診を行ない,まず身体面では,性病その他の疾病により療養を要する者を区別し,さらに精神面では,おおむね正常な者と,性格異常者,精神薄弱者等に分類するほか,本人の年齢,入所度数その他の条件を考慮して,最も適当と思われる処遇方針を決定している。昭和三八年中の新入院者に対する調査から,そのおもな傾向をひろってみると,III-64表(1)-(5)に示すとおりである。入院度数では,前年にひき続いて,二度目以上の入院者の率が増加し四四・八%(昭和三七年は四〇八%)を示し,とくに三度目および四度目の者の率が前年よりかなり増加している。年齢別では,二〇才台の者が占める比率が三七・九%と,前年の四九・二%をはるかに下回っていることが目だち,三〇才以上の者の率が全般的に増加しているが,とくに四〇才以上の者が二〇・一%と前年の一三・六%を大きく上回っている。知能指数や精神状況には,前年と比較してあまり大きな差はみられないが,入院時の疾患では,性病を有する者が三六・三%で,その他の疾患を加えると六七・三%の者が,なんらかの疾患をもっており,前年の五五・二%を大きく引きはなしている。

III-64表 婦人補導院入院者調べ(昭和38年)

 このような入院者に対して,婦人補導院では各個人の特性に応じた分類処遇を行なうのであるが,その方法は,前述の生活指導,職業補導および医療の三つを対象別,時期別に適宜組み合わせて実施している。生活指導は院内生活のすべてを通じて行なわれるのであるが,さらに,各種の教育行事により徳性と情操の向上をはかっている。職業補導は,家事,園芸,洋裁,和裁,手芸等のほか,施設の自営用務である炊事,清掃および洗濯等にもつかせ,平均ひとりあたり月額六〇〇円程度の賞与金が与えられている。なおこのほかに,院外委嘱職業補導という,施設外の事業所等で住み込みまたは通勤で補導を受ける制度もあり,昭和三八年には一五四人がこの補導を受けている。また課業終了後の余暇時間には,自己の収支において行なう自己労作も認められている。これらの処遇は,単に婦人補導院の職員ばかりでなく,篤志面接委員その他,地域社会の強力な援助を得て実施されているのである。
 補導成績の良好な者は,地方更生保護委員会の決定により仮退院が許されるが,昭和三八年の仮退院者は二七人(九・四%)にすぎず,大部分の者は六月の補導期間満了による退院である。したがって,補導効果が十分でないままに退院する者も少なくなく,入院時の疾患が未治癒のまま退院する者も,性病で三二・〇%,その他の疾患では四五・八%にのぼっている。また昭和三八年中の出院者二八七人中,帰住先を夫または親族以外のもとに求めねばならなかった者は一一六人(四〇・四%)に達している。これらの者の帰住先は,知人または雇主が四二人,保護施設が三七人,旅館二四人,病院七人の順で,さらに,未納罰金の労役のため刑務所に入所したものが六人いる。これらの収容者が退院時に手にすることのできる賞与金は,せいぜい三,〇〇〇円程度であり,これでは罰金をはらうことはおろか,数日間の生活をもちこたえることすら困難といわなければならない。再入院者の半数近くが,前回出院後一か月以内に売春行為を始めていることからみても,補導処分の効果を十分に発揮するためには,在院中の処遇にも考慮すべき点があるにしても,むしろ出院後の補導,援護こそ最も重要であり,関係各機関のいつそう緊密な協力のもとに,より強力な厚生のための施策を打ち出す必要があるといえよう。