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 昭和39年版 犯罪白書 第三編/第一章/一/1 

第三編 犯罪者の処遇

第一章 刑務所における処遇

一 刑務所における収容状況

1 概況

 刑務所の被収容者には,受刑者のほか,被告人,被疑者などの未決拘禁者,死刑確定者,罰金未納による労役場留置者,引致状による留置者,観護措置に付された仮収容中の少年,女子の被収容者が保育している満一才までの乳児などがある。
 これらの被収容者は,法規にもとづいて,受刑者は刑務所に,未決拘禁者は拘置所にというように,その身分に応じて一定の施設(または,あらかじめ分界を設けた施設の一部)に収容されている。
 現在,全国で,刑務所は八一施設(本所五七,少年刑務所九,刑務支所一五),拘置所は,一〇六施設(本所七,支所九九)が設けられている。しかし,これらの拘置所には,施設の運営上,受刑者も収容されているばかりでなく,刑務所も,ほとんど全部の施設が未決拘禁者を収容するための区画を設けている(昭和三七年中に,未決拘禁者を収容しなかった刑務所は一四にすぎない)。
 これらの全施設の昭和三七年中の一日平均収容人員は,III-1表(1)のとおり,六七,七六九人で,前年の一日平均収容人員七一,四九〇人に比較すると,五・二%減少している。収容総人員の内訳は,受刑者がもっとも多く,五六,四〇〇人(前年の五九,六二〇人に比較すると五・四%減)で,全収容者の八三・二%を占めている。次に多いのは,未決拘禁者で,被告人九,九六八人(前年の一一,三九三人比較すると,一二・五%減),被疑者九〇〇人(前年の九九五人に比較すると,九・六%減)で,それぞれ全収容者の一四・七%,一・三%を占めている。その他,死刑確定者六五人(前年六二人),労役場留置者三九〇人(前年三六一人),観護措置による仮収容少年三三人(前年三八人),引致状こよる留置者三人(前年一人)などである。なお,女子の被収容者が施設内で保育している乳児は一〇人(前年一五人)であった。

III-1表

 このように,全国の刑務所,少年刑務所および拘置所の被収容者数は,漸次減少の傾向をたどっているが,収容定員(泊込構外作業場,病舎などの定員は含まない)は,五九,八五八人であるから,収容率は一一三%(前年一二四%)で,なお過剰収容の状況にあるといえる。
 次に,これらの施設における被収容者の入出所の状況をみると,III-1表(2)のとおり,入所,出所あわせて,年間延べ三一八,七六七人(前年三三六,七七九人に比較し,五・四%減)におよんでいる。
 現在,これらの施設には,III-2表(1)のように,一六,七五八人の職員が配置されているが,そのうち直接被収容者の身柄に日夜接している第一線職員(看守部長および看守)の負担率は,職員一名あたり平均四・七人である。しかし,この率は,どの職員も毎日二四時間勤務していると仮定した場合のものであるから,実際には,はるかに大きな負担率となっていることがうかがわれる。

III-2表