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 昭和39年版 犯罪白書 第二編/第二章/三/2 

2 自由刑の執行

 懲役は,刑務所内に拘置して定役に服させ,禁鋼は刑務所に拘置し,拘留は拘留場に拘置して執行する。自由刑の執行をうけている者が,心神喪失の状態にあるときは,その状態が回復するまで,その執行を停止することになっており,刑の執行によって著しく健康を害する等の事由があるときは,その刑の執行を停止することができることになっている。
 自由刑の執行および執行停止の状況はII-31表のとおりであるが,懲役刑の執行は最近五年間に漸減の傾向にあり,反対に,禁錮刑の執行は漸増の傾向にあることが目だっている。

II-31表 自由刑の執行人員(昭和33〜37年)