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 昭和39年版 犯罪白書 第一編/第二章/一/1 

第二章 統計からみた昭和三七年の犯罪の概況

一 刑法犯の概況

1 概説

 前章において,終戦以後における犯罪の一般的傾向をながめたので,ここでは昭和三七年の統計を中心とし,入手しうるかぎり,三八年の統計をも加え,最近における刑法犯の発生,検挙の状況を,もう少し詳しく検討してみよう。
 I-7表は,主要罪名別に,昭和三七年と三八年における刑法犯の発生,検挙件数と検挙人員数をみたものである。

I-7表 主要罪名別刑法犯の発生,検挙件数と検挙人員等(昭和37,38年)

 まず昭和三七年の発生件数についてみると,最も多いのは窃盗で,全体の六九・三%を占め,これに次ぐ業務上過失致死傷の九・〇%との間に大きな開きを示している。次は詐欺の五・一%,傷害の四・二%,恐かつの三・〇%,暴行の二・八%となっており,殺人,強盗,強かんなどの凶悪犯罪は数的にはきわめて少ないことが知られる。この比率は例年大同小異であって,昭和三八年においても大差はなく,業務上過失致死傷事件の発生件数が九・〇%から一一・六%に増加しているほか特異な点はみられない。
 次に上の表によって,発生件数に対する検挙件数の比率,すなわち検挙率をみると,刑法犯の総数では,昭和三七年が六七・二%,昭和三八年が六七・一%となっており,窃盗は三七年が五四・五%,三八年が五三・九%にすぎない。他の犯罪の検挙率は大半が九〇%を越え非常に高い検挙率を示しているのに,発生件数の七割近くを占める窃盗の検挙率が低いため,刑法犯総数の検挙率が低くなっていることがわかる。しかしこの表にあらわれた各罪名別の検挙率が,すべて実際に発生した犯罪の検挙率を示しているとはいえない。前にもふれたとおり,犯罪発生件数の統計は,正確にいえば,警察が犯罪のあることを知った事件数の統計である。犯罪が実際に発生しても警察がこれを知らなかった場合の事件数,すなわち犯罪発生の暗数は,ほとんどすべての犯罪に存在するが,犯罪の種類,時代,場所などによってその数はかなり異なる。殺人,傷害致死,強盗などのような重大な犯罪においては,普通その暗数は少ないが,軽微な犯罪ほどその暗数は大きくなる傾向がある。また強かんや恐かつのように,被害者が後難をおそれるなどの理由から犯罪事実の公表をはばかり,届出をしないために暗数が多くなる犯罪もあり,実際に発生した犯罪に対する検挙率がどの程度であるかについては,なお詳しく検討しなければならないのである。
 次に同じ表によって検挙人員の占める比率をみると,最も多いのは,やはり窃盗であるが,発生件数の比率と比較するとその二分の一弱となっている。これは窃盗の検挙率が低いうえに,二件以上の事件を一人が犯していることが多いためである。窃盗に次いで検挙人員の比率の多いのは,業務上過失致死傷,傷害であるが,これは逆に発生件数の比率の約三倍になっている。これらの犯罪は検挙率が高いうえに,一人で二件以上の事件を犯すことが比較的少なく,さらに傷害罪では共犯事件すなわち二人以上のものが一つの犯罪を犯す場合も少なくないため,発生件数より検挙人員の方が多くなり,検挙人員の占める割合が増加しているのである。
 次にI-8表は,昭和三七年における刑法犯の検察庁新受人員数を示すものであるが,右の表によって主要罪名別にその占める比率をみると,だいたいにおいて,I-7表の検挙人員の比率と一致している。すなわち,最も多いのは窃盗の三一・八%で,業務上過失の二三・四%,傷害の一九・〇%がこれに次いでいる。これを昭和三六年と比較すると,比率が増加しているのは,業務上過失致死傷,殺人,恐かつなどで,窃盗,詐欺,横領などの財産犯の占める比率が低下しているのが目につく。

I-8表 刑法犯主要罪名別検察庁新受人員(昭和37年)