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 昭和39年版 犯罪白書 第一編/第一章/一 

一 最近における犯罪の一般的傾向

 まず最初に,統計によって,終戦以後における犯罪の発生および検挙の状況をみよう。ところで犯罪には,刑法犯ばかりでなく,道路交通取締法令違反(以下「道交違反」という)を含めた各種の特別法犯があり,これらの特別法犯は,それぞれ互に異なった性質を有し,特に一般刑法犯とは異質なものを多く持っている。したがって,犯罪の一般的傾向をみる場合には,刑法犯,道交違反,道交違反以外の特別法犯の三者に区分して,それぞれの増減の動きを明らかにするのが便利である。以下この区分に従うこととする。
 I-1表は,終戦直後の昭和二一年から昭和三八年までの刑法犯の発生,検挙件数,検挙率ならびに検挙人員数の推移を示したものであり,I-1図は,その推移(検挙率を除く)をわかりやすくするため線グラフで示したものである。

I-1表 刑法犯発生,検挙状況累年比較(昭和21〜38年)

I-1図 戦後の刑法犯発生,検挙状況(昭和21〜38年)

 まず発生件数であるが,ここにいう発生件数とは,被害者の届出その他によって,警察が刑法犯の発生を知り得た事件数である。犯罪が発生しても,被害者がいろいろのつごうから届出でないなどという場合もあり,発生した犯罪をすべて警察が認知しうるというものではない。すなわち,犯罪発生件数には,罪種によって差異はあるが,ある程度の暗数があるのはやむをえないのである。しかし,この暗数は各年度において著しく変化するものとは考えられず,特別の事情がないかぎり,犯罪の一般的傾向をみる場合には,これを考慮外においても支障はないと考えられる。すなわち,刑法犯は,戦後の混乱期である昭和二三年と二四年に最高の一六〇万件を突破したが,その後,昭和二八年まで減少傾向を示し,昭和二九年,三〇年と増加し,昭和三一年に一時減少したが,以後は,おおむね漸増の傾向を示していることがわかる。しかし,その描く曲線は非常にゆるやかで,憂慮に値する状況にあるとはいえない。
 次に,検挙件数であるが,昭和二五年以後の曲線は,だいたいにおいて発生件数の描く曲線と一致している。ただ,終戦直後から昭和二四年までの検挙件数の描く曲線と発生件数のそれとが必ずしも一致していないのは,戦後の混乱期において犯罪の激増に対し警察活動が,これに及ばなかったためである。なお,発生件数と検挙件数との間に相当大きな開きがあるのが目だち,一見,検挙率が悪いように思われるが,これは全刑法犯発生件数の七割近くを占める窃盗の検挙率が,その犯罪の性質上五四%内外にすぎず,そのため全刑法犯の検挙率がおおむね七〇%以下にとどまっているという事情によるものであって,その他の刑法犯の検挙率は,後述のごとく,大半が九〇%以上の高率を示しているのである。
 次に,検挙人員は昭和二五年,二六年に戦後最高の六一万人を突破し,以後昭和二九年まで漸減し,昭和三一年以後は,多少の起伏はあるにしても,だいたいにおいて漸増の傾向にあるといえよう。特に,昭和三八年は六〇万人をこえ,昭和二五,二六年に次ぐ数に達したことは注目される。
 なお,検挙件数と検挙人員数との間に相当の開きがあるのは,窃盗とか詐欺などの事件では,ひとりの犯人が数件の犯罪を犯しているという事例が非常に多いためである。
 次に,I-1表に示した刑法犯の発生件数と検挙人員数の有責人口一〇万人に対する比率を算出してみると,I-2表のとおりであり,これをグラフにしたのが,I-2図である。

I-2表 有責人口10万人に対する刑法犯発生件数および検挙人員の比率(昭和21〜38年)

I-2図 有責人口10万人に対する刑法犯発生件数および検挙人員(昭和21〜38年)

 一般に人口が増加すれば,これに伴って犯罪の数も増加するといわれているので,人口の増減という影響を除いて犯罪の推移をみるためには,このように,人口対比率を算出してみる必要がある。しかし,犯罪の発生とか検挙人員に影響するのは,乳幼児等の人口を除いたものでなければならないことは当然である。有責人口とは,右のような理由から,刑法によって刑事責任を有しないと定められている一四才未満の者を除いた人口をいうのである。
 さきに,I-1表あるいはI-1図によって,われわれは刑法犯の発生件数が,昭和二九年頃以後,漸増の傾向にあることを知った。しかし,有責人口一〇万人に対する発生件数の比率は,必ずしもそうではなく,特に最近の昭和三七年,三八年は,むしろ減少傾向を示していることがI-2表ならびにI-2図から知られるのである。
 なお,有責人口一〇万人に対する検挙人員の比率をみると,検挙人員の実数を示したI-1図では,最近わずかながら増加の傾向がみられるのに対し,I-2図では昭和三一年以降,ほぼ横ばいの状態にあるといえる。ともあれ,有責人口に対する犯罪発生率が減少傾向を示したことは注目すべき現象といわなければならない。
 次に,道交違反と道交違反を除くその他の特別法犯(以下単に「特別法犯」という)の推移であるが,これらについての発生件数を示す資料がないので,昭和三一年以降の検挙件数と検挙人員の累年の推移を示すこととし,他方,刑法犯,道交違反,特別法犯の三者の関係は,検察庁の新規受理人員によってみることにする。
 I-3表およびI-3図は,昭和三一年以後の特別法犯と道交違反の検挙状況を示したものである。

I-3表 特別法犯,道交違反検挙状況累年比較(昭和31〜38年)

I-3図 特別法犯道交違反検挙状況(昭和31〜38年)

 I-3表およびI-3図によると,特別法犯は昭和三一年以後だいたいにおいて安定し,横ばい状態にあることが知られる。昭和三八年は相当大きな増加を示しているが,これは同年の選挙違反検挙人員がその前年に比し,実に七九,〇〇〇人余の増加をみせているためであって,これを除くと過去数年間に大きな変動はみられない。
 これに反し,道交違反は昭和三五年以降加速度的な増加を示し,昭和三七年には五〇〇万を突破している。ただ,昭和三八年に検挙人員において,一挙に三六四,四二六人の減少を示している点が,特異な現象として注目されねばならないが,その原因が何であるか,今後の推移をみた上で,慎重に検討する必要があるであろう。
 なお,I-3表およびI-3図において,道交違反の検挙件数と検挙人員数との間の開きがきわめて小さく,刑法犯とは明白に異なった曲線を示しているのは,ひとりが数件を犯すという事例が少ないためであり,また特別法犯において,おおむね検挙人員数が検挙件数を上回っているのは,数人が共同して一件の犯罪を犯す共犯事件が多いことを示すものである。
 以上,刑法犯,道交違反,特別法犯について警察庁の犯罪統計書を中心に累年の推移をみたのであるが,資料の関係で,これら三者について統一的に,これをながめることができなかった。そこで,次に検察庁の受理人員の統計に基いて,これら三者の戦後の推移をながめてみることとしたい。検察庁の受理人員の大部分は警察から送致されるものであるが,そのほか麻薬取締官,郵政監察官,海上保安官,鉄道公安職員などの特別捜査機関から送致されるものや,検察官が直接に告訴・告発を受理したもの,および検察官が,みずから認知して捜査を開始したものも含まれる。したがって,検察庁の受理人員数は,前掲各表の検挙人員とも多少異なるわけであり,もとより犯罪の発生状況をそのまま反映したものとはいえない。しかし,犯罪を犯した者が検挙されると,原則として,すべてこれを検察庁に送致しなければならないことになっているので,検察庁の受理人員数の統計によって,刑法犯,特別法犯,道交違反の三種類の犯罪のおおよその推移を知ることができるわけである。
 そこでI-4図は,戦後の昭和二一年から三八年までに,全国の検察庁で新規に受理した被疑者の数を,右の三種類の法令違反別に区分し,これをグラフに描いたものである。さきに掲げたI-1図およびI-3図と対照すると明らかなように,警察の検挙人員と検察庁の受理人員の描く曲線は,ほとんど同一の傾向を示している.このI-4図によって,戦後における刑法犯,特別法犯,道交違反の動向は一目にして明らかである。すなわち,特別法犯は終戦直後の激増から,しだいに減少し,最近は低い水準において,多少の上下を示しているにすぎず,また,刑法犯は漸増とはいいながら,その増加の勢いは緩慢であるのに対し,道交違反のみは上昇の一途をたどってきたのである。昭和三八年における道交違反の減少は,さきにも指摘したとおり,注目を要する現象であるが,その原因については今後の検討にまたなければならない。道交違反については,後に交通犯罪の項で,さらに詳しく述べる。

I-4図 検察庁受理人員の累年推移(昭和21〜38年)