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 平成16年版 犯罪白書 第5編/第4章 

第4章 施設内処遇から社会内処遇への架け橋―その推移

 刑務所内において行われる施設内処遇と,地域社会において行われる社会内処遇は,実施の舞台こそ異なるものの,犯罪者の改善更生・社会復帰を図り,これによって市民社会を犯罪から守るという共通のテーマを持っている。そして,これらの処遇が十分な効果を上げるためには,施設内処遇から社会内処遇への移行が円滑に行われる必要がある。
 成人犯罪者の処遇上,このような円滑な移行を図る上で中心となるのは,改悛の状が認められる受刑者を刑期満了前に「仮に」釈放する仮出獄の制度である。また,環境調整釈放前指導等が出所前から行われ,受刑者の社会復帰を支えている。さらに,仮出獄が認められず,刑期満了を待って釈放された者等に対しては,その申出によって,更生緊急保護が行われる場合がある。保護観察を受ける仮出獄者と異なり,満期釈放者は,釈放時点から「自由の身」となるが,頼るべき身寄りや帰住先のないまま自由の身となっても,かえって社会復帰が困難な場合が少なくない。「刑事政策の最後の砦」とも呼ばれる更生緊急保護は,このような満期釈放者の社会復帰を助ける重要な制度である。
 本章では,これらの制度について,その運用の推移をも含め,紹介することとする。