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 平成16年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/2 

2 薬物事犯

 昭和47年に毒劇法の一部改正(同年8月施行)が行われ,シンナー等有機溶剤の乱用行為,乱用することの情を知って販売する行為等が犯罪とされて以降,4-1-2-1図のとおり,毒劇法違反が少年の薬物犯罪において圧倒的多数を占めている。
 4-1-2-2図は,昭和45年以降における覚せい剤取締法違反の少年検挙人員及び少年比(検挙人員総数に占める少年の比率)の推移を見たものである。少年検挙人員は,50年代に急増し,57年には過去最多の2,769人を記録したが,その後減少し,平成15年には528人となった。少年比は,10年に低下に転じ,15年は3.6%(前年比0.8ポイント減)となった。

4-1-2-2図 覚せい剤取締法違反の少年検挙人員及び少年比の推移