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 平成16年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節 

第2節 犯罪被害者に対する給付金支給制度

 犯罪被害者又はその家族に対する損害のてん補は,本来加害者が行うべき民事上の問題である。しかし,加害者には十分な資力を有しない者も多く,犯罪被害者の救済のため,国の積極的な関与を必要とする場合がある。国が行っている被害者救済制度としては,犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)及び自動車損害賠償保障法に定められたものがあり,また,事実上犯罪被害者救済の機能を営むものとして,証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)に基づくものがある。なお,犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律は,平成13年7月に施行された犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成13年法律第30号)により,犯罪被害者等給付金支給法の名称が変更されたものである。