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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節/1 

第4節 援護等,更生緊急保護及び更生保護施設

1 援護等及び更生緊急保護

 保護観察官及び保護司は,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合には,保護観察所において具体的な援助を行っている。これを援護等という。
 援護等の平成15年の実施人員は,2-5-4-1表のとおりである。

2-5-4-1表 援護等の措置の実施人員

 更生緊急保護は,満期釈放者,執行猶予者,起訴猶予者,罰金又は科料の言渡しを受けた者,労役場(仮)出場者,少年院退院者等が,刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後に,[1]親族等からの援助若しくは公共の衛生福祉その他の施設から保護を受けることができない場合,又は[2]これらの援助若しくは保護のみによっては更生できないと認められる場合に,本人の申出に基づき,身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において,保護観察所の長が,自ら又は更生保護施設に委託して緊急に保護措置を講ずるものであり,その内容は援護等と同じである。保護措置は,本人の更生を保護するため特に必要があると認められるときに限って,更に6月を超えない範囲において行うことができる。
 平成15年における更生緊急保護の措置の実施人員は,2-5-4-2表のとおりである。

2-5-4-2表 更生緊急保護の措置の実施人員