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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/1 

第3節 保護観察

1 概説

 保護観察は,犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら,一定の遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行うことによって,その改善及び更生を図ろうとするものである。

(1) 保護観察の種類

 保護観察対象者の種類と保護観察の期間は,次のとおりである。

[1] 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者)

 原則として保護観察決定の日から20歳に達するまでの期間であるが,20歳までの期間が2年に満たない場合は,決定の日から2年間

[2] 少年院仮退院者(少年院を仮退院した者)

 原則として少年院を仮退院した日から20歳に達するまでの期間

[3] 仮出獄者(行刑施設を仮出獄した者)

 原則として仮出獄の日から残刑期間が満了するまでの期間

[4] 保護観察付き執行猶予者(刑の執行を猶予され保護観察に付された者)

 裁判確定の日から執行猶予の期間が満了するまでの期間

[5] 婦人補導院仮退院者(婦人補導院を仮退院した者)

 婦人補導院を仮退院した日から補導処分の残期間が満了するまでの期間

(2) 保護観察の実施態勢

 保護観察の処遇は,通常,一人の保護観察対象者を保護観察官と保護司が共に担当する協働態勢により行われる。この協働態勢は,保護観察官の専門性と保護司の地域性・民間性を組み合わせるもので,我が国の保護観察制度の大きな特徴となっている。