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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第3章/第5節 

第5節 刑事補償

 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪の判決を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後,再審等で無罪となった者等に対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることが,刑事補償法(昭和25年法律第1号)に規定されている。