3 その他 平成12年に,あっせん利得処罰法が制定された(13年3月施行)。同法律は,国会議員又は地方公共団体の議員若しくは長が,国若しくは地方公共団体が締結する売買等の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し,請託を受けて,その権限に基づく影響力を行使して公務員に職務上の行為をさせるようにあっせんすることなどにつき,その報酬として財産上の利益を収受することなどを処罰の対象とするとともに,国会議員の公設秘書についても同様の処罰規定を置いている。その後,同法律が改正され(14年8月施行),国会議員のいわゆる私設秘書(国会議員に使用され,当該議員の政治活動を補佐する者)も犯罪主体に加えられた。同法違反による起訴人員は,14年は2人であったが,15年中の起訴はなかった(検察統計年報による。)。
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