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 平成16年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/1 

第2章 各種の犯罪者による犯罪の動向

第1節 暴力団犯罪

1 暴力団組織の動向

 平成6年以降について,各12月31日現在の暴力団の構成員及び準構成員(以下,本節において「暴力団構成員等」という。)の推移を見ると,1-2-1-1表のとおりである。15年は,前年と比較し,構成員が約800人増加し,準構成員が約300人減少している。

1-2-1-1表 暴力団構成員等の人員

 平成15年12月31日現在,24の団体が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)による指定暴力団として指定されている。このうち,五代目山口組,稲川会及び住吉会の3団体に所属する暴力団構成員は,約3万2,000人(前年比約800人増)であり,全暴力団構成員の72.1%を占めている。15年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は2,609件,再発防止命令は114件であり,前年と比較し,中止命令が10件増加し,再発防止命令が27件減少している(警察庁刑事局の資料による。)。
 また,最近10年間における暴力団相互の対立抗争の発生回数及び銃器使用率(対立抗争発生回数に占める銃器使用回数の比率)の推移は,1-2-1-2図のとおりである。平成15年における対立抗争の発生回数は,前年と比べ16回増加している。なお,16年4月に施行された暴力団対策法の一部を改正する法律(平成16年法律第38号)により,凶器を使用した対立抗争等によって指定暴力団員が他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,当該指定暴力団の代表者等が,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとされた。

1-2-1-2図 暴力団対立抗争の発生状況