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3 暴力団関係者の処遇 (1) 検察庁における処理状況 1-2-1-5図は,最近10年間における検察庁全終局処理人員とそのうちの暴力団関係者(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。以下,本項(1)において同じ。)の起訴率の推移を示したものである。平成15年における全終局処理人員の起訴率は,59.1%であったが,暴力団関係者に限って見ると,75.4%であった。
1-2-1-5図 暴力団関係者の起訴率の推移 1-2-1-6図は,平成15年における主要罪名別起訴猶予率について,検察庁全終局処理人員とそのうちの暴力団関係者とを対比して見たものである。傷害,暴行,窃盗,賭博・富くじ,自転車競技法違反及び銃刀法違反では,暴力団関係者の起訴猶予率が全終局処理人員のそれを大きく下回っている。1-2-1-6図 暴力団関係者の主要罪名別起訴猶予率 (2) 暴力団加入者等に対する矯正処遇 ア 暴力団関係受刑者の収容状況 1-2-1-7表は,最近5年間の全受刑者に占める暴力団関係受刑者の人員及び比率を見たものである。全受刑者に占める暴力団関係受刑者の比率は,平成15年12月31日現在において19.3%であるが,犯罪傾向の進んでいる者を収容するB級施設の受刑者に限れば,31.6%を占めている。
1-2-1-7表 受刑者に占める暴力団関係受刑者の人員 イ 新受刑者中の暴力団加入者の特質 (ア) 暴力団における地位 平成15年における新受刑者中の暴力団加入者(暴力団対策法に定める指定暴団等に加入している者をいう。以下,本項(2)において同じ。)の数は,4,309人(新受刑者総数の13.7%)であり,その地位別内訳は,幹部1,213人,組員2,717人,地位不明の者379人となっている(矯正統計年報による。)。
(イ) 罪名 1-2-1-8表は,平成15年における新受刑者中の暴力団加入者及び同非加入者の罪名について,構成比の高い順にそれぞれ上位10位までを見たものである。
1-2-1-8表 新受刑者中の暴力団加入者等の罪名別構成比 (ウ) 刑期 平成15年における新受刑者中,懲役刑又は禁錮刑を科せられた暴力団加入者の刑期別構成比を見ると,1年を超え2年以下の者が37.1%で最も高く,以下,2年を超え3年以下の者25.7%,3年を超え5年以下の者13.9%,6月を超え1年以下の者12.1%,5年を超える者(無期刑を含む。)8.1%,6月以下の者3.1%の順となっている(矯正統計年報による。)。
(エ) 年齢 平成15年における新受刑者中の暴力団加入者の年齢層別構成比を見ると,30歳以上40歳未満の者が37.5%で最も高く,以下,20歳以上30歳未満の者21.8%,40歳以上50歳未満の者20.5%,50歳以上60歳未満の者15.9%,60歳以上の者4.3%の順となっている(矯正統計年報による。)。
(オ) 入所度数 平成15年における新受刑者中の暴力団加入者の入所度数別構成比を見ると,「1度」30.1%,「2度」18.9%,「3度」14.4%,「4度」10.2%,「5度」7.8%,「6〜9度」14.7%,「10度以上」3.9%となっている(矯正統計年報による。)。
ウ 矯正施設における処遇 暴力団加入者の処遇に当たっては,規則正しい生活及び勤労の習慣を身に付けるよう指導するとともに,警察機関等の協力も得ながら,暴力団からの離脱を積極的に指導している。また,作業や居房の指定には細心の注意を払い,必要に応じて,分散して収容したり,他施設に移送したりするなど,厳正な規律と秩序の維持に努めている。
(3) 暴力団関係者に対する更生保護 1-2-1-9図は,最近10年間の保護観察新規受理人員に占める暴力団関係者(保護観察受理時までに暴力団対策法に定める指定暴力団等との交渉があったと認められる者をいう。)の比率の推移を,保護観察の種類別に見たものである。
1-2-1-9図 保護観察新規受理人員に占める暴力団関係者の比率の推移 保護観察における類型別処遇制度(第2編第5章第3節3及び第5編第5章第4節1参照)においては,保護観察対象者のうち,[1]暴力団の幹部,組員や準構成員である者,又は[2]過去に[1]に該当した者で,現在においても暴力団から完全に絶縁しているとは認められないものを,「暴力団関係対象者」類型としている。この類型に認定された者に対しては,警察,都道府県暴力追放運動推進センター等と連携するなどして,本人の生活実態を正確に把握するとともに,暴力団からの離脱と就労等生活の安定に向けた積極的な指導及び援助を行っている。●指定暴力団(P63) ●指定暴力団等(P68) 暴力団対策法の規制対象となる団体には,指定暴力団と指定暴力団連合とがあり,両者を併せて指定暴力団等と呼んでいます。ただし,平成15年12月31日現在で指定を受けている24団体は,すべて指定暴力団です。都道府県公安委員会は,一定の要件に該当する暴力団について,公開による意見聴取を行い,国家公安委員会の確認を求めるなど所定の手続を経た上で,この指定を行います。 ●中止命令(P63) 暴力団対策法は,所属する指定暴力団等の威力を示して金品等の供与を要求する暴力的要求行為など,従来の刑罰法令には触れない幾つかの行為を禁止しています。都道府県公安委員会は,そのような行為をしている指定暴力団等の暴力団員に対して,その行為の中止を命じ,又はその行為の中止を確保するために必要な事項を命ずることができます。これが中止命令と呼ばれるもので,この命令に違反した者は,懲役や罰金の刑に処せられます。 なお,平成9年の一部改正により,指定暴力団等に所属している者以外で,指定暴力団等と一定の関係にある者が,その威力を示して金品等の供与を要求することなども,準暴力的要求行為として規制され,中止命令の対象に含まれるようになりました。 ●再発防止命令(P63) 都道府県公安委員会は,指定暴力団等の暴力団員が,暴力団対策法で禁止されている行為をし,更に反復して類似の行為をするおそれがあると認めるときには,1年を超えない範囲で期間を定め,その行為を防止するために必要な事項を命ずることができます。これが再発防止命令と呼ばれるもので,この命令に違反した場合も,懲役や罰金の刑に処せられます。また,平成9年の一部改正により,準暴力的要求行為も,再発防止命令の対象に含まれるようになりました。 |