前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
3 金融事犯 1-1-5-6図は,最近10年間における出資法違反及び貸金業規制法違反の検察庁新規受理人員の推移を見たものである。平成15年は,出資法違反が前年の約2.7倍に当たる1,092人,貸金業規制法違反が前年の約3.4倍に当たる587人と大幅に増加し,いずれも過去10年間で最多となった。これは,いわゆるヤミ金融事犯が多数検挙されたことによるものである。
1-1-5-6図 出資法違反・貸金業規正法違反の検察庁新規受理人員の推移 1-1-5-7表は,最近5年間の検察庁における出資法違反及び貸金業規制法違反の処理について,それぞれ起訴・不起訴人員等の推移を見たものである。1-1-5-7表 出資法違反・貸金業規正法違反の起訴・不起訴人員 平成15年における起訴人員の内訳は,出資法違反では725人が公判請求,263人が略式命令請求,貸金業規制法違反では275人が公判請求,97人が略式命令請求となっており,いずれも公判請求人員が大幅に増加している(検察統計年報による。)。ヤミ金融事犯が深刻な社会問題となり,これに対処するため平成15年に出資法及び貸金業規制法が改正され,高金利貸付け,無登録営業に関する罰則の強化等の措置が講ぜられた(罰則の強化等に係る部分は同年9月施行。その余の部分は16年1月施行。)。 |