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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/3 

3 その他の国際会議

 その他の国際会議等においても,刑事司法に関する国際的な取組が進展している。例えば,1997年に経済協力開発機構(OECD)において採択された国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約について,我が国は同条約を国内において実施するため不正競争防止法(平成5年法律第47号)を改正して外国公務員等に対する不正の利益の供与等の罪を新設し,同条約は我が国についても1999年に発効している。
 また,欧州評議会では,国境を越えて敢行されるいわゆるサイバー犯罪に効果的に対処するためには法的拘束力ある国際文書の作成が必要との認識が高まり,1997年からサイバースペースにおける犯罪に関する専門家会合が設置され条約の起草作業が進められていたところ,2001年,欧州評議会において,サイバー犯罪に関する条約(仮称)が採択され,同年,我が国も同条約に署名した(第1編第1章第7節参照)。同条約は,世界初の包括的なハイテク犯罪対策に関する条約であり,[1]コンピュータ・システムへの不正なアクセス,不正な傍受,犯罪目的でのコンピュータ・ウィルスの製造等一定の行為を犯罪とすることを締約国に義務付け,[2]これら一定の犯罪にとどまらず,およそコンピュータ・システムを手段として行われる犯罪について広く適用されるものとし,電子的な証拠一般を対象に,コンピュータ・データ自体の捜索・差押手続の整備や,データの保全命令等の捜査手法を可能とするように求め,[3]捜査共助・犯罪人引渡等の国際協力について規定している。
 さらに,1983年に欧州評議会で採択された,外国人受刑者を母国に移送して母国で服役させる制度を創設することを内容とする「刑を言い渡された者の移送に関する条約(いわゆる受刑者移送条約)」について,我が国は,2002年に国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)が成立するとともに,条約締結のための国会承認が得られたことから,2003年2月に同条約への加入書を寄託し,同条約は,同法とともに,同年6月から我が国においても効力を生じている。