3 更生保護法人 更生保護法人は,更生保護事業法に基づき法務大臣の認可を受けて設立された,更生保護事業を営む民間団体である。
(1) 更生保護事業と更生保護法人 更生保護事業には,[1]更生保護施設を設け,被保護者に宿泊所を提供して必要な保護を行う継続保護事業,[2]宿泊所は提供せず,帰住のあっ旋,金品の給貸与,生活の相談等の保護を行う一時保護事業並びに[3]継続保護事業,一時保護事業,及びその他犯罪や非行をした者の更生を助けることを目的とする事業に関する連絡,助成等を行う連絡助成事業の3種類がある。現在,一時保護事業のみを営む更生保護法人はなく,連絡助成事業を営む団体の多くが一時保護事業を併せて営んでおり,更生保護法人は,継続保護事業を営む団体と連絡助成事業を営む団体とに大別される。 平成15年4月1日現在,更生保護法人は163団体である。このほかに更生保護法人ではないが,法務大臣に届出をして連絡助成事業を営む団体が1団体ある。
(2) 更生保護事業法の改正 更生保護事業法については,平成14年5月29日,「更生保護事業法等の一部を改正する法律」が成立し,同年6月10日から施行された。 改正後の更生保護事業法では,継続保護事業が行う保護の内容に「職業を補導し,社会生活に適応させるために必要な生活指導」を行うことを新たに加え,更生保護施設で実施できる保護内容の充実化を図ったほか,更生保護事業における規制緩和に関連した事項として,一時保護事業及び連絡助成事業について,認可制から届出制に改め,併せて事業経営の透明性の確保に関する規定の整備を行った。
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