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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節 

第4章 成人矯正

第1節 概説

 刑務所及び少年刑務所は,主として懲役,禁錮及び拘留の刑に処せられた者を刑の執行のために収容し,これらの者に対して必要な処遇を行うことを任務とする監獄であり,拘置所は主として未決拘禁者(勾留中の被告人及び被疑者をいう。以下同じ。)を収容する監獄である。一般に刑務所,少年刑務所及び拘置所を総称して行刑施設という。また,行刑施設には罰金又は科料を完納することができない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附設されている。
 行刑施設の数は,平成15年4月1日現在,本所74(刑務所59,少年刑務所8,拘置所7),支所115(刑務支所5,拘置支所110)である。
 平成14年12月31日現在における行刑施設の収容定員は,6万5,264人(うち,既決拘禁者の収容定員は4万9,309人),収容人員は,6万9,502人(うち,既決拘禁者の収容人員は5万7,451人)であり,2―4―1―1図は,昭和58年以降の収容率(収容定員に対する収容人員の比率)を見たものである。平成14年12月31日現在の収容率は全体で106.5%(前年より5.3ポイント上昇),既決拘禁者で116.5%(同6.8ポイント上昇)となっており,本所に限ると,行刑施設の9割弱が定員を超える過剰収容となっている(法務省矯正局の資料による。)。
 行刑施設に勤務する職員は,法務事務官で監獄法上の戒護権を有する刑務官のほか,法務技官,法務教官等である。

2―4―1―1図 行刑施設収容率の推移