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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第4章/第4節/2 

2 更生保護施設

 更生保護施設は,[1]保護観察又は更生緊急保護の対象者で,保護観察所から委託された者(委託保護)及び[2]更生緊急保護の所定期間経過等のため委託が終了した者等で本人から保護の申出があったもの(任意保護)に対して,宿泊所供与のほか,食事給与,就職援助,相談・助言等の保護を行っている。
 更生保護施設は,男女別及び成人・少年別に設置され,又は同一施設内を区分して被保護者を収容している。2―5―4―3図は,平成15年4月1日現在における更生保護施設の分布状況と,被保護者の種類別に更生保護施設の状況等を見たものである。

2―5―4―3図 更生保護施設の分布状況及び施設数・収容定員

 2―5―4―4図は,平成14年に行刑施設を出所した者について,帰住予定地別の構成比を見たものである。更生保護施設に帰住する者の比率は,仮出獄者が満期釈放者と比べて高くなっている。また,入所回数の多い者ほど,更生保護施設を帰住予定地とする者の比率が高くなっている。

2―5―4―4図 出所者の帰住予定地別構成比