前の項目
次の項目
目次
図表目次
年版選択
平成15年版 犯罪白書 第2編/第3章/第5節
第5節 刑事補償
未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪等の判決を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後,再審等で無罪となった者等に対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることが,刑事補償法に規定されている。