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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節 

第3章 裁判

第1節 概説

 刑事事件の第一審は,原則として,地方裁判所,簡易裁判所又は家庭裁判所で行われ,第一審判決に対する控訴は高等裁判所が,控訴審判決に対する上告は最高裁判所がそれぞれ裁判権を持つ。
 地方裁判所は,第一審の原則的な裁判所であり,罰金以下の刑に当たる罪,家庭裁判所の専属管轄に属する罪及び高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪を除き,第一審の裁判権を有する。
 簡易裁判所は,家庭裁判所の専属管轄に属する罪を除いて,[1]罰金以下の刑に当たる罪,[2]選択刑として罰金が定められている罪,[3]常習賭博罪,賭博場開張等図利罪,窃盗罪,窃盗未遂罪,横領罪(刑法252条)及び盗品譲受け等の罪について第一審の裁判権を有する。簡易裁判所は,原則として禁錮以上の刑を科することはできないが,[3]に掲げる罪のほか,一定の罪については,3年以下の懲役を科することができる。
 家庭裁判所は,少年の保護事件の審判を行うほか,少年の福祉を害する成人の刑事事件で少年法が定めるものについて,第一審の裁判権を有する。
 高等裁判所は,地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の判決に対する控訴,これらの裁判所の決定・命令に対する抗告(最高裁判所の権限に属する抗告を除く。)について裁判権を持つほか,内乱罪等一定の罪について第一審の裁判権を持つ。
 最高裁判所は,上告及び法律で特に定められている抗告について裁判権を有する。
 地方裁判所及び家庭裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続によって行われ,簡易裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続又は略式手続によって行われる(以下,第一審裁判所において行われる通常の公判手続による裁判を「通常第一審」という。)。