前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成14年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1 

第3節 少年鑑別所における鑑別

1 概説

 少年鑑別所は,主として,家庭裁判所で観護の措置の決定がなされた20歳未満の男女の少年を収容し,その資質の鑑別を行う施設である。資質の鑑別は,医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識に基づいて行なわれ,鑑別の結果は,家庭裁判所が行う審判の重要な資料となるとともに,その後の保護処分の執行に際していかなる処遇を行うかを検討する上でも活用されている。少年を少年鑑別所に収容できる観護の措置の期間は,通常,最長4週間とされているが,平成13年4月1日施行の少年法等の一部を改正する法律によって,犯罪少年に係る死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実の認定に関し証人尋問等を行うことを決定したものなどについて,少年を収容しなければ審判に支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合に限って,最長8週間まで延長できることになった。
 平成14年4月1日現在,全国に52庁の少年鑑別所が設置されているが,少年鑑別所では,前述の資質の鑑別とともに,収容された少年が安んじて審判を受けられるような処遇を行っている。また,少年鑑別所では,一般市民や公私の団体等の依頼を受けて,観護の措置をとられた以外の少年の資質の鑑別等も行っている。