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 平成14年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 4-2-2-4図は,最近10年間における少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移を,一般保護事件及び道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件)の別に見たものである(巻末資料4-9参照)。

4-2-2-4図 少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移

 平成13年の受理人員は,前年と比べて,道路交通保護事件では若干減少しているが,一般保護事件では増加し,総数では947人(0.3%)増加して28万4,336人となっている。
 4-2-2-5図は,平成13年における,交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。

4-2-2-5図 少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員構成比

 審判不開始が7割を超え,不処分が1割強であり,保護観察,少年院送致等の保護処分になったものは16.9%である。
 4-2-2-6図は,平成13年における,殺人及び強盗に係る少年保護事件について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。

4-2-2-6図 凶悪犯に係る犯罪少年の家庭裁判所終局処理人員構成比

 殺人に係る少年保護事件の終局処理状況では,交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べて,検察官送致及び少年院送致の比率が大幅に高くなっている。
 強盗に係る少年保護事件の終局処理状況では,少年院送致と保護観察とで8割以上を占めており,交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べると,検察官送致,少年院送致及び保護観察の比率が高くなっている。
 なお,平成13年4月から少年法等の一部を改正する法律が施行されたが,13年について,殺人及び強盗に係る少年保護事件の終局処理状況における検察官送致の比率を見ると,殺人では前年と比べて2.0ポイント上昇して16.0%となり,強盗では3.2ポイント上昇して5.6%となっている。
 4-2-2-7図は,平成13年における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べると,保護観察,少年院送致等の保護処分の比率が高い。

4-2-2-7図 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員構成比