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 平成14年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/(9) 

(9) 被害者支援員制度

 平成11年から,全国の検察庁に被害者支援員が配置されており,被害者からの相談を受け付け,法廷傍聴の案内や付き添い,記録閲覧請求の援助,刑事手続等の説明,被害者支援機関・団体とのネットワークの構築などの業務に当たっている。