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 平成14年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/(2) 

(2) 事件の捜査処理

 捜査機関が,被害者から,参考人として被害状況等について事情聴取等を行う際には,名誉等を害しないよう注意するほか,その立場・心情に十分配慮するよう努めている。また,事情聴取等の際には,被害感情についても併せて聴取し,供述調書に録取することが多い。検察官は,起訴便宜主義の下で訴追について裁量権を有しているが,被害感情は,検察官が訴追の要否を判断する上で考慮する重要な要素の1つである。