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 平成14年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節 

第4節 被疑事件の処理

 2-2-4-1図は,平成13年における検察庁の終局処理人員の構成比を見たものである。

2-2-4-1図 検察庁の終局処理人員構成比

 平成13年における終局処理人員は,公判請求が13万38人(5.9%),略式命令が89万2,613人(40.2%)であり,起訴猶予が88万5,085人(39.9%),その他の不起訴が4万7,744人(2.2%),家庭裁判所送致が26万4,321人(11.9%)となっている(巻末資料2-1参照)。
 2-2-4-2図及び2-2-4-3図は,昭和57年以降の20年間について,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。平成13年における全事件の起訴率は52.3%(前年より1.6ポイント低下),起訴猶予率は46.4%(前年より1.5ポイント上昇)となっている。62年以降,交通関係業過の起訴率は低下している(第1編1章第3節参照)。

2-2-4-2図 起訴率の推移

2-2-4-3図 起訴猶予率の推移

 交通関係業過を除く刑法犯については,起訴率は50%台,起訴猶予率は30%台で推移している(巻末資料2-3参照)。
 2-2-4-4表は,最近10年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものである。起訴猶予で不起訴となった者は,前年より4,617人増加して不起訴処分人員の総数の71.8%となり,心神喪失で不起訴となった者は,前年より80人(16.7%)減少して400人(総数の0.4%)となっている。

2-2-4-4表 不起訴処分における理由別人員

用語解説

起訴独占主義
 公訴提起の権能を検察官に専属させることをいいます。

準起訴手続
 職権濫用罪等について,検察官が不起訴処分をした場合に,これを不服とする告訴人,告発人が,裁判所に対し,事件を審判に付するよう請求し,裁判所が起訴を相当と判断すれば,事件を審判に付する決定をし,これにより公訴提起があったものとみなすという制度をいいます。付審判請求手続ともいいます。