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 平成14年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節/3 

3 その他

 公職にある者等の政治活動の廉潔性を確保し,政治に対する国民の信頼を確立することを目的として,平成12年11月29日,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)が制定された。同法は,衆議院議員,参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長が,国若しくは地方公共団体が締結する売買等の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し,請託を受けて,その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるようにあっせんすることなどにつき,その報酬として財産上の利益を収受することなどを処罰の対象とするとともに,国会議員の公設秘書についても同様の処罰規定を置いており,13年3月に施行された。その後,国会議員のいわゆる私設秘書(国会議員に使用される者で,当該国会議員の政治活動を補佐するもの)を犯罪主体に加える改正法が成立し(平成14年法律第91号),14年8月から施行されている。