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 平成13年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 III-18図は,最近10年間における少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移を,一般保護事件及び道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件)の別に見たものである。

III-18図 少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移

 平成12年の受理人員は,一般保護事件,道路交通保護事件とも,前年と比べ若干減少し,総数では1万4,116人(4.7%)減少して28万3,389人となっている。
 III-19図は,平成11年及び12年における,交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである(巻末資料III-10参照)。

III-19図 少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員構成比

 平成11年,12年とも,審判不開始が7割を超え,不処分が1割強であり,保護観察,少年院送致等の保護処分となったものは,11年15.0%,12年18.0%となっている。
 III-20図は,平成11年及び12年における,殺人及び強盗に係る少年保護事件について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。

III-20図 凶悪犯に係る犯罪少年の家庭裁判所終局処理人員構成比

 殺人については,交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べると,平成11年,12年とも,検察官送致及び少年院送致の比率が大幅に高くなっている。
 強盗については,平成11年,12年とも,保護観察と少年院送致とで,ほぼ9割を占めている。交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べると,強盗においても,検察官送致の比率が高くなっている。
 III-21図は,平成11年及び12年における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べると,11年,12年とも,保護観察,少年院送致等の保護処分の比率が高い。

III-21図 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員構成比