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 平成13年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察及び裁判

1 少年事件の検察

 III-16図は,最近10年間の犯罪少年の検察庁新規受理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)について,年齢層別にその推移を見たものである。いずれの年齢層においても,平成3年から7年までは減少傾向を示し,その後は増加傾向が続いていたが,11年以降再度減少し,12年は,前年と比較すると,年少少年が1.7%,中間少年が1.6%,年長少年が7.5%,それぞれ減少している。

III-16図 年齢層別犯罪少年の検察庁新規受理人員の推移

 III-17図は,最近5年間における犯罪少年の検察庁新規受理人員について,主要罪名別に年齢層別構成比の推移を見たものである(巻末資料III-8参照)。

III-17図 検察庁新規受理犯罪少年の主要罪名・年齢層別構成比の推移

 なお,検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するときに,少年の処遇に関して意見を付する。平成12年における交通関係業過及び道交違反事件を除く家庭裁判所終局処理人員のうち,刑法犯及び特別法犯について,検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の状況については,巻末資料III-9のとおりである。
 III-2表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,平成12年における検察庁の処理状況を見たものである。起訴された少年のうち公判請求された者の比率は,総数では3.9%(刑法犯では47.9%,特別法犯では0.7%)となっている。

III-2表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員