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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第6章/第3節/1 

第3節 刑事司法における被害者への配慮

1 刑事手続と被害者

 犯罪により害を被った者,すなわち被害者には,犯人の処罰を求めて告訴を行う権利等が認められているほか,検察庁の不起訴処分に対する救済制度も設けられている。また,被害者の被害・処罰感情が,起訴便宜主義の下での訴追の要否の判断や裁判における量刑に当たって考慮されるなど,運用の面でも,被害者の立場・心情が配慮されている。さらに,加害者に賠償能力がないことなどから,被害者等が加害者から損害のてん補を受けられない場合に,所定の範囲内で国が直接被害者の救済に当たる制度等も設けられている。
 これらに加え,被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹)(以下「被害者等」という。)に対するより適切な配慮と一層の保護を図るため,平成12年5月19日,刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律(平成12年法律第74号)(以下,本節では「刑訴法等改正法」という。)及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)(以下,本節では「犯罪被害者保護法」という。)が公布された。前者は,被害者等が証人として尋問される際の負担を軽減すること,親告罪である強姦罪等の告訴期間を撤廃すること,公判手続における被害者等による心情その他の意見の陳述の制度を導入すること及び検察審査会に対する審査申立権者の範囲を拡大することなどを内容としており,後者は,被害者等が公判手続を傍聴できるよう裁判長が配慮すべきこと,被害者等に対して裁判所が係属中の事件の公判記録を閲覧又は謄写させることができること及び被告人と被害者等の間の民事上の争いについて成立した合意が刑事被告事件の公判調書に記載された場合にその記載が裁判上の和解と同一の効力を有すること等を内容としている。
 これらの法律によるものを含め,刑事手続において被害者等の意思がどのように反映され,その地位・立場がどのように保護されるか等について概観する。

(1) 被害申告及び告訴

 被害者は,捜査機関に対して被害届を提出するなどして被害を申告することができるほか,検察官又は司法警察員に対して,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求めて告訴をすることができる。
 被害届及び告訴は,いずれも捜査機関にとって捜査の端緒となるものであるが,強姦,強制わいせつ,名誉毀損,器物損壊等の親告罪については,告訴が訴訟条件とされており,告訴がなされない場合又は告訴がなされた後に取り消された場合は,公訴を提起することができない。
 親告罪の告訴については,犯人を知った日から6か月の期間を経過した時は,これをすることができないとされているが,強姦罪や強制わいせつ罪等の性犯罪については,犯罪によって被った精神的ショックのため短期間では告訴の意思決定が困難な場合があることなどから,刑訴法等改正法により,これらの犯罪については告訴期間の制限を撤廃することとされた。なお,この改正規定は平成12年6月に施行された。
 検察官は,告訴がなされた事件について処分したときは,速やかに告訴人に通知しなければならず,また,不起訴となった場合の救済制度も設けられている。

(2) 事件の捜査処理

 捜査機関が,被害者から,参考人として被害状況等について事情聴取等を行う際には,名誉等を害しないよう注意するほか,その立場・心情には十分配慮するよう努めている。また,事情聴取等の際には,被害感情についても併せて聴取し,供述調書に録取することが多い。検察官は,起訴便宜主義の下で訴追について裁量権を有しているが,被害感情は,検察官が訴追の要否を判断する上での考慮要素となり得る。

(3) 不起訴処分に対する救済制度

 我が国では国家訴追主義が採られており,付審判請求に係るいわゆる準起訴手続を例外として,公訴権は検察官のみに付与されており,また,検察官には公訴の提起について広い裁量権がある。しかし,検察官が判断を誤り,起訴すべき事件を起訴しないという可能性もあり得ることから,告訴人・被害者等に,検察官の不起訴処分に対する救済の制度が法律上整備されている。これが,検察審査会に対する審査申立て及び管轄地方裁判所に対する付審判請求である。
 検察審査会に対する審査申立ての制度は,検察審査会法(昭和23年法律第147号)に基づくものであるが,同法は,日本国憲法の精神にかんがみ,公訴権の行使に関しても,できる限り民意を反映させ,その適正を図るという趣旨から,昭和23年7月12日,刑事訴訟法と同時期に制定された(同月施行)。また,付審判請求は,公務員による各種の職権濫用等の罪について,告訴人又は告発人が事件を裁判所の裁判に付するよう請求できることを認める制度であり,刑事訴訟法に定められている。
 なお,法律上の救済制度ではないが,検察官が行った不起訴処分については,実務上,上級検察庁の長に対し不服を申し立てて監督権の発動を促すことがあり,上級検察庁がこれを受理した場合には,処分を再検討し,処理結果を不服申立人に通知している。

(4) 検察審査会

 検察審査会は,全国に201か所設置されており,選挙人名簿を基にくじで選ばれた者11人(任期6か月)の検察審査員をもって組織される。申立てにより又は職権で,検察官の不起訴処分の審査を行い,「起訴相当」,「不起訴不当」又は「不起訴相当」の議決を行う。この審査申立権を有する者は,告訴人,告発人,請求人又は被害者に限られていたが,刑訴法等改正法により,被害者が死亡した場合においては,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹が審査申立権を有するものとされたほか,同改正において,審査申立人は,検察審査会に意見書又は資料を提出することができるものとされた。なお,この改正規定は平成12年6月に施行された。検察審査会の議決に法的拘束力はないが,起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合,検事正は,議決を参考にし,公訴を提起すべきものと考えるときには,起訴の手続をしなければならない。
 II-29表は,平成2年から11年までの間における検察審査会の事件の受理・処理状況を見たものである。5年に新規受理・処理人員が多かったのは,多数の市民により告発がなされた国会議員の寄付金に係る政治資金規正法(量的制限)違反事件関係の申立て(4万305人)が含まれていたことによる。

II-29表 検察審査会事件受理・処理人員

 平成11年の新規受理人員のうち,刑法犯は1,531人であり,罪名別に見ると,文書偽造が449人で最も多く,以下,業務上過失致死傷419人,職権濫用(特別公務員暴行陵虐・同致死傷を含む。)130人,傷害・同致死129人,詐欺83人,の順となっており,特別法犯は83人で,労働基準法違反の23人が最も多く,次いで,公職選挙法違反の19人となっている。
 さらに,起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた事件について,検察庁がとった原不起訴理由別事後措置は,II-30表のとおりである。なお,検察審査会法の施行後の昭和24年から平成11年までの間の累計では,13万1,828件の処理がなされ,1万6,108件の起訴相当又は不起訴不当の議決がなされている。このうち1,077件が起訴されて,933人(自由刑331人,罰金602人)が有罪になっており,無罪(免訴及び公訴棄却を含む。)を言い渡された人員は76人である(最高裁判所事務総局刑事局の資料による。)。

II-30表 起訴相当・不起訴不当議決事件の原不起訴理由別事後措置

(5) 付審判請求

 地方裁判所は,各種の職権濫用の罪について,告訴人又は告発人から,検察官の不起訴処分に不服があるとして付審判の請求があった場合,その請求に理由があるときは,事件を裁判所の審判に付する旨の決定を行う。この決定により,その事件について公訴の提起があったものとみなされ,裁判所は公訴の維持に当たる弁護士を指定し,検察官の職務を行わせる。
 平成3年から12年までの間における付審判請求事件の受理・処理人員はII-31表のとおりである。

II-31表 付審判請求受理・処理人員

(6) 公判

 被害者が証人として,被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認められるときや,特定の傍聴人の面前で充分な供述ができないと認められるときは,被告人や特定の傍聴人を退廷させることができる。また,裁判所が裁判官の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には,対審を非公開とすることができる。さらに,証人の重要性,年齢,職業,健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮し,裁判所外での尋問や公判期日外の証人尋問を行うことができるとされている。また,刑訴法等改正法により,裁判所は,証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは,適当と認める者を証人の供述中,証人に付き添わせることができるとされたほか,証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されると認める場合には,被告人と証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置(遮へい措置)を採ることができ,また,強姦罪等の被害者等を証人として尋問する場合において,裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所に証人を在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法(ビデオリンク方式)によって尋問することができるとされた。
 このほか,証人尋問における証人保護のため,証人の証明力を争うために必要な事項の尋問であっても,みだりに証人の名誉を害する事項に及んではならず,また,威嚇的又は侮辱的な質問をしてはならないとされている。
 なお,平成11年9月に施行された「刑事訴訟法の一部を改正する法律」により,[1]裁判長が一定の場合に証人等の住居等が特定される事項に関する尋問を制限することができること,[2]証人等の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類等を閲覧する機会を与えるに際しては,検察官又は弁護人は相手方に対し,証人等の住居等が特定される事項が被告人を含む関係者に知られないようにすること,その他証人等の安全が脅かされることがないよう配慮を求めることができること等を内容とする規定が設けられた。
 一方,従前から,検察官等が被害感情等の記載された供述調書を証拠として公判廷に提出し,あるいは,被害者等を証人として尋問し,被害感情等について証言を求めることを通じて,被害者等の心情,意見が公判廷に示されることも少なくなかったが,刑訴法等改正法により,被害者等から,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは,裁判所は,公判期日において,その意見を陳述させるものとされた。
 さらに,犯罪被害者保護法により,刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は,被害者等又は被害者の法定代理人から,公判手続の傍聴の申出があるときは,申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならないものとされた。

(7) 刑事訴訟手続における和解

 犯罪被害者保護法により,民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解の制度が導入された。これにより,刑事被告事件の被告人と被害者等は,両者の間における当該被告事件に関連する民事上の争いについて合意が成立した場合には,共同して,この合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができ,これが公判調書に記載された場合は,その記載は裁判上の和解と同一の効力を有するものとされた。

(8) 被害者の身辺等の保護

 捜査及び公判段階における被害者の身辺等の保護については,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為を行うことを防止するために,証人等威迫罪の規定が設けられている。また,被告人が被害者やその親族などに害を加えたり,畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときは保釈を許可しないことができ,被告人が実際にこのような行為に出た場合には,保釈を取り消すことができるものとされている。
 なお,警察の犯罪捜査規範では,被害者等の保護のための措置を講じなければならないと規定されている。また,刑事事件の証人,参考人等が,その供述や出頭等に関して,他人から身体又は生命に害を加えられた場合等については,「証人等の被害についての給付に関する法律」(昭和33年法律第109号)に基づいて,国が療養その他の給付を行うことになっている。

(9) 被害者に対する情報提供

 刑事事件の公判期日における審理は公開の法廷で行われ,被害者は,これを傍聴することができるほか,事件処理結果等が被害者に通知されることや,公判記録等の閲覧・謄写が認められることなどにより,被害者に対する情報提供が行われている。
ア 告訴人通知及び被害者等通知制度
 検察官は,告訴のあった事件について,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分(不起訴処分)をしたときは,速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず,不起訴処分をした場合において,告訴人の請求があるときは,速やかにその理由を告げなければならないとされている。
 さらに,被害者等の一定の者に対し,事件の処理結果や裁判結果等を通知する被害者通知制度が,平成3年以降各地の検察庁に導入されるようになり,11年4月からは,全国的に統一された被害者等通知制度が実施されるに至っている。同制度では,被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大な事件や検察官等が被害者等の取調べ等を実施した事件において,被害者等に対して通知の希望の有無を確認し,被害者等が通知を希望する場合,あるいは被害者等から照会があった場合等に通知を行うものとされている。通知の内容は,事件処理結果,公判期日及び判決結果等であり,被害者等が希望する場合には,公訴事実の要旨,不起訴理由の骨子,公判経過等を通知することができる。
 平成13年3月1日からは,「被害者等通知制度実施要領」に基づき,被害者等又は弁護人であるその代理人や目撃者等が希望する場合において,懲役,禁錮又は拘留の刑(以下,自由刑という。)の執行終了予定時期,仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日等について通知することができるものとされた。
 警察においても,平成8年7月から,殺人事件等の被害者等に対し,捜査状況等を連絡する「被害者連絡制度」が実施されている。
イ 刑事事件記録の閲覧等
 刑事確定訴訟記録については,原則として閲覧することができるとされているが,これに加え,裁判確定前の訴訟記録について,犯罪被害者保護法により,刑事被告事件の係属する裁判所は,第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,被害者等から当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があり,正当な理由があって相当と認める場合には,申出をした者に閲覧又は謄写をさせることができるものとされた。
 一方,不起訴記録については原則として非公開とされているが,公益上の必要その他の事由があって,相当と認められる場合に開示し得る旨が定められており,近時,被害者の問題に対する社会的関心が高まり,被害者等に対する配慮とその保護のために諸方策を講じることが重要な課題となっていることにかんがみ,法務省において,被害者等に対する不起訴記録の開示について,新たな方針が策定された。それによって,被害者等が民事訴訟において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には,関連事件の捜査又は公判の運営への支障や関係者のプライバシーの侵害等を生じない範囲内で,実況見分調書,写真撮影報告書,検視調書等の客観的証拠で,代替性がないと認められる証拠の閲覧又は謄写に応じることとされている。

(10) 少年事件

 少年事件については,平成12年12月6日「少年法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第142号)(以下,本節において「改正少年法」という。)が公布され,13年4月から施行された。
 被害者への配慮の充実に関しては,被害者等による記録の閲覧及び謄写,被害者等の申出による意見の聴取,被害者等に対する通知について,新たな手続が設けられた。
ア 被害者等による記録の閲覧及び謄写
 改正少年法第5条の2によれば,家庭裁判所は,被害者等の申出があるときには,審判開始決定があり,被害者等の損害賠償請求権の行使や正当な理由があり,少年の健全育成その他の事情を考慮して相当と認められるときは,事件の非行事実に係る部分について,記録の閲覧及び謄写をさせることができるとされた。また,記録の閲覧及び謄写をした者は,正当な理由なく,知りえた事項を漏らしてはならないとされた。
イ 被害者等の申出による意見の聴取
 従来からも,家庭裁判所の調査官により,被害者等の状況の調査がなされる場合があったが,改正少年法第9条の2により,被害者等の意見の聴取が明文化された。家庭裁判所は,被害者等から被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは,家庭裁判所自ら意見を聴取し,又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとされた。
ウ 被害者等に対する通知
 改正少年法第31条の2によれば,被害者等から申出があるときには,家庭裁判所は,[1]少年及びその法定代理人の氏名及び住居 [2]決定の年月日,主文及び理由の要旨を通知することとされた。ただし,その通知をすることが少年の健全育成を妨げるおそれがあると認められるときには,通知をしないこととされている。また,この通知を受けた被害者等も,記録の閲覧及び謄写をした者と同様に,知りえた事項を漏らしてはならないとされた。