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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節 

第5節 恩赦

 恩赦の種類には,[1]大赦(有罪の言渡しを受けた者について,その言渡しの効力を失わせる。有罪の言渡しを受けない者については,公訴権を消滅させる。),[2]特赦(有罪の言渡しを受けた特定の者について,その言渡しの効力を失わせる。),[3]減刑(刑の言渡しを受けた者について,刑を減軽し,又は刑の執行を減軽するほか,刑の執行猶予中の者については,刑の減軽と合わせて猶予の期間をも短縮することができる。),[4]刑の執行の免除(刑の言渡しを受けた特定の者について,刑の執行を免除する。),及び[5]復権(有罪の言渡しを受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し,又は停止されている者について,その資格を回復する。)がある。
 恩赦の実施方法は,[1]政令により罪や刑の種類,基準日等を定め,該当者に対して一律に行われる政令恩赦(大赦,減刑及び復権)と,[2]特定の者に対して個別審査の上行われる個別恩赦(特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権)に大別され,個別恩赦は,さらに,常時恩赦特別基準恩赦とに分かれる。常時恩赦は,政令恩赦と異なって,常時行われ,特別基準恩赦は,一般には政令恩赦の際,同恩赦の要件から漏れた者等を対象に,内閣の定める基準により,一定の期間を限って行われるが,政令恩赦と関係なく単独で行われる場合もある。
 恩赦の効力は,政令恩赦の場合,政令の施行日に効力が発生する。個別恩赦の場合には,まず,II-25表に掲げた者が中央更生保護審査会に恩赦の上申を行う。これを受けた同審査会が審査を行い,恩赦を相当とした場合,その実施について法務大臣に申出を行い,法務大臣の閣議請議を経て,内閣が恩赦を決定した上,天皇が認証する。その認証のあったときに効力が生ずる。

II-25表 常時恩赦の上申者・種類別決定人員

 II-25表は,常時恩赦について,平成12年に閣議において恩赦決定となった者を,上申者別及び種類別に見たものである。
 復権は,既に更生したと認められる者について,前科のあることにより資格が制限されることなどが社会的活動の障害となっている場合に,法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復させるものである。また,刑の執行の免除は,主として無期刑の仮出獄者について保護観察を終了させる措置として執られている。この復権及び刑の執行の免除は,いずれも,これらの者の社会復帰を一層促進する刑事政策的役割を果たしている。