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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節/1 

第4節 応急の救護・援護,更生緊急保護及び更生保護施設

1 応急の救護・援護及び更生緊急保護

 保護観察官及び保護司は,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合には,保護観察所において,具体的な援助を行っている。この具体的な援助を応急の救護・援護という。
 応急の救護・援護には,[1]保護観察所が自ら行う食事・衣料給与,医療援助,帰住旅費支給等の一時保護,及び[2]更生保護施設や個人への継続保護の委託があるが,平成12年の実施人員は,II-23表のとおりである。

II-23表 応急の救護・援護の措置の実施人員

 更生緊急保護は,刑事上の手続による身体の拘束を解かれた満期釈放者,執行猶予者,起訴猶予者等が,[1]親族,縁故者等からの援助若しくは公共の社会福祉その他の施設から保護を受けることができない場合,又は[2]これらの援助若しくは保護のみによっては更生できないと認められる場合,本人の申出に基づき,身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において,保護観察所が自ら,又は更生保護施設に委託して,緊急に保護の措置を講じるものである。II-24表は,平成12年における保護措置の実施人員を見たものである。

II-24表 更生緊急保護における保護措置の実施人員