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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/2 

2 保護観察の状況

(1) 保護観察事件の動向

 仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者を中心に保護観察事件の動向について概観する(保護観察処分少年及び少年院仮退院者については,第3編第2章第6節2参照)。
 II-18図は,昭和56年以降に保護観察所が新規に受理した保護観察対象者の人員を,仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者の別に示したものである(巻末資料II-12参照)。

II-18図 保護観察新規受理人員の推移

 仮出獄者は,平成4年以降1万2,000人台で推移していたが,徐々に増加し,11年には1万3,256人と1万3,000人を突破し,12年には前年とほぼ同数の1万3,254人となっている。
 保護観察付き執行猶予者については,平成9年以降5,000人台で推移しているが,12年には前年より447人(8.5%)と大幅に増加して,5,683人となっている。
 なお,近年,婦人補導院仮退院者については,受理人員がない。
 II-19図は,平成12年における新規受理人員の罪名別構成比を見たものである。仮出獄者,保護観察付き執行猶予者のいずれも,窃盗及び覚せい剤取締法違反の比率が高い。

II-19図 保護観察対象者の罪名別構成比

 II-20図は,平成12年の新規受理人員を年齢層別に見たものである。

II-20図 保護観察対象者の年齢層別構成比

 平成12年に新規に受理した仮出獄者について,保護観察期間別に構成比を見ると,3月以内の者が41.2%,6月以内の者が30.5%,1年以内の者が22.6%,1年を超える者が5.7%となっている(保護統計年報による。)。

(2) 保護観察処遇の状況

ア 成績良好者に対する措置
 保護観察の期間中に,行状が安定し,再犯のおそれがなくなったと認められる者に対する措置を良好措置と総称し,刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者については,刑の執行を受け終わったものとする不定期刑終了,保護観察付き執行猶予者については,保護観察を仮に解除する仮解除の措置が執られる。平成12年に執られた良好措置は,不定期刑終了は1人(前年0人),仮解除546人(同569人)となっている(保護統計年報による。)。
イ 成績不良者に対する措置
 保護観察の期間中に,遵守事項違反,再犯等があった者に対する措置を不良措置と総称する。仮出獄者については,行刑施設に再収容する仮出獄の取消し,所在不明になった仮出獄者については,刑期の進行を止める保護観察の停止,保護観察付き執行猶予者については,行刑施設に収容する刑の執行猶予の取消し,婦人補導院仮退院者については,婦人補導院に再収容する仮退院の取消しの措置が執られる。平成12年中に執られた不良措置は,保護観察の停止が601人(前年617人),仮出獄取消しが1,016人(同927人),刑の執行猶予の取消しが1,777人(同1,526人)となっている(保護統計年報による。)。
 なお,保護観察対象者が,一定の住居に居住しない場合や,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって,かつ,保護観察所の長の呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,さらに,不良措置の審理を開始する旨の決定により,一定の期間,所定の施設に留置する措置が執られる。保護観察処分少年及び少年院仮退院者を含めて,平成12年において引致された者は195人(前年181人),留置された者は159人(同133人)である(保護統計年報による。)。