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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/4 

4 医療・衛生等

 受刑者には,その体質,健康,年齢,作業等を考慮して,必要な食事及び飲料が支給されるほか,日常生活に必要な衣類,寝具,日用品等が貸与又は支給される。
 衣類・寝具については,特に,保温,衛生,体裁等について配慮がなされており,日用品の一部については,自費購入や外部からの差入れも認められている。
 行刑施設には,その規模や業務内容に応じて,医務部,医務課等が置かれ,医師その他の医療専門職員が配置されて,施設における医療及び衛生関係業務に従事している。また,専門的に医療を行う行刑施設として八王子・岡崎・大阪・北九州の各医療刑務所が設置されているほか,全国で六つの医療重点施設(札幌・宮城・府中・名古屋・広島・福岡の各刑務所)が指定されており,これらの施設に医療機器や医療専門職員を集中的に配置している。
 平成13年4月1日現在,行刑施設の医療専門職員の定員は,医師226人,薬剤師35人,栄養士18人,診療放射線技師20人,臨床・衛生検査技師16人及び看護士・看護婦252人である(法務省矯正局の資料による。)。