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 平成11年版 犯罪白書 第5編/第7章/第6節/3 

3 被害者補償制度等

 犯罪被害者を金銭的に援助するための制度としては,1988年7月1日に施行された犯罪被害者救助法に基づく犯罪被害者救助の制度がある。同制度は,人の生命又は身体を害する犯罪行為によって死亡した者の遺族及び重障害を被った被害者が,加害者の不明又は無資力の事由により,被害の全部又は一部に対する賠償を受けられず,その生計維持が困難な事情がある場合に,国が被害者又はその遺族に対し,犯罪被害救助金を支給するものである。その後,1990年12月31田こ同法の一部が改正され,自己又は他人の刑事事件の捜査又は裁判において,告訴,告発など捜査端緒の提供・陳述・証言又は資料の提出と関連して被害を受けた場合にも犯罪被害救助金を支給することとなった。
 V-91表は,1988年から1997年までの10年間における犯罪被害救助金支給申請及び処理状況を示したものである。
 なお,自動車の運行によって,人の生命又は身体が害された場合については,損害賠償を保障する制度が整備されている。

V-91表 犯罪被害者救助金支給申請及び処理状況