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4 麻薬特例法違反 平成3年に,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)が制定(4年7月施行)されたが,同法では,業として行う不法輸入等の処罰に関する規定,マネー・ローンダリング(不法収益等の隠匿・仮装・収受)の処罰に関する規定,不法収益の必要的没収・追徴規定,国際的なコントロールド・デリバリー(監視付き移転)を可能にする規定等が設けられた。
検察統計年報によれば,最近5年間の麻薬特例法違反による検察庁新規受理人員は,平成6年5人,7年17人,8年43人,9年61人,10年51人となっている。また,10年における同法に係る不法収益の没収・追徴規定の適用状況を見ると,没収が20件5,839万4,000円,追徴が257件6億889万6,000円となっている(巻末資料IV-1参照)。 一方,コントロールド・デリバリーの実施件数は,平成6年11件,7年24件,8年19件,9年19件,10年29件となっている(警察庁生活安全局の資料による。)。 |