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 平成11年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 少年鑑別所における鑑別

1 概  説

 少年鑑別所は,家庭裁判所の決定をもって観護の措置がとられた少年を収容するとともに,家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に役立てるため,医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行う施設である。このほか,少年鑑別所は,一般市民,公私の団体等から依頼されて,少年に対する資質鑑別を行っている。
 少年鑑別所は,平成11年4月1日現在,全国に本所52,支所1が設置されている。少年鑑別所に勤務する職員は,法務教官,法務技官,法務事務官等であるが,このうち法務教官は観護処遇に携わり,法務技官は少年の資質鑑別を行っている。