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 平成11年版 犯罪白書 第3編/第1章 

第3編 少年非行の動向と非行少年の処遇

第1章 少年非行の動向と特質

 我が国の少年法でいう少年非行とは,14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の少年による犯罪行為,14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れるが,刑事責任年齢に達しないため刑事責任を問われない行為)及び20歳未満の少年の虞犯([1]保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,[2]正当の理由がなく家庭に寄り付かないこと,[3]犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し又はいかがわしい場所に出入りすること,[4]自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあることのうちいずれかの事由があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる行状)の3種類の行為又は行状を総称する概念であり,家庭裁判所の審判に付すべき非行少年は,犯罪少年,触法少年及び虞犯少年の3種類の少年とされている。
 なお,本章では,現行の少年法が施行される前の少年非行の動向を見る場合であっても,20歳未満の者を少年として扱うこととする。また,特に断りのない限り,犯罪少年と触法少年の検挙及び補導を合わせて「検挙」と呼び,虞犯少年の「補導」と区別することとする。