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 平成11年版 犯罪白書 第2編/第5章/第7節/5 

5 犯罪予防活動

 保護観察所は,その所掌事務として,犯罪の予防を図るために,[1]世論の啓発,[2]社会環境の改善及び[3]地方住民の活動の助長を行っている。日常的には,上記の民間組織が中心となって,ミニ集会等の住民集会,広報宣伝活動,環境浄化活動,青少年の健全育成活動,更生相談等が実施されているが,このほか,特に毎年7月を強調月間として組織的に展開されているのが,法務省主唱による“社会を明るくする運動”である。第48回を迎えた平成10年には,全国で延べ440万5,059人が参加して各種の活動を繰り広げた。