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 平成11年版 犯罪白書 第2編/第5章/第7節/4 

4 協力雇用主

 保護観察対象者や更生緊急保護対象者は,その犯罪・非行の前歴や環境に恵まれないことなどのため,定職に就くことが必ずしも容易でなく,これが改善更生上の支障となる例が少なくないが,このような対象者を,事情を理解した上で雇用し,改善更生に協力する民間篤志家を協力雇用主という。
 平成11年4月1日現在,協力雇用主の数は,個人・法人を合わせて4,190で,被雇用者の数は557人である。協力雇用主の業種別構成比を見ると,建設業の47.5%が最も多く,以下,製造業17.2%,サービス業9.3%の順であり,これら3業種で74.0%を占めている(法務省保護局の資料による。)。