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更生緊急保護は,刑事上の手続による身体の拘束を解かれた満期釈放者,執行猶予者,起訴猶予者等が,[1]親族,縁故者等からの援助若しくは公共の社会福祉その他の施設から保護を受けることができない場合,又は[2]これらの援助若しくは保護のみによっては更生できないと認められる場合,本人の申出に基づき,身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において,保護観察所が自ら,又は更生保護施設に委託して,緊急に保護の措置を講じるものである。II-27表は,平成10年における保護措置の実施人員を見たものである。
II-27表 更生緊急保護における保護措置の実施人員 |